東京高等裁判所 昭和56年(行コ)16号 判決 1981年11月25日
埼玉県所沢市小手指町一丁目二九番地の七
控訴人(亡安次嶺亀助訴訟承継人)
安次嶺カメ
埼玉県所沢市小手指町一丁目一三番地の二一
同
安次嶺榮助
埼玉県所沢市緑町四丁目七番二号
同
安次嶺榮進
埼玉県所沢市松葉町一一の一一
同
安次嶺榮光
埼玉県所沢市小手指町一丁目二九番地の七
同
安次嶺徳榮
同所
同
安次嶺榮吉
同所
同
安次嶺榮七
同所
同
安次嶺榮次
右八名訴訟代理人弁護士
中嶋邦夫
埼玉県所沢市新井四三三番地
被控訴人
所沢税務署長
大島正夫
右指定代理人
梅村裕司
同
中村正俊
同
渡辺克己
同
鮎澤五春
右当時者間の昭和五六年(行コ)第一六号所得税更生処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実
控訴人らは、「原判決を取消す。被控訴人が昭和三八年九月一六日付で控訴人らの被承継人安次嶺亀助の昭和三六年分の所得税についてなした更正処分及び過少申告加算税の賦課決定のうち総所得金額一〇七万三五五〇円・税額金一三万一二五〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定の全部を取り消す。被控訴人が昭和四一年一〇月四日付で同安次嶺亀助の昭和三八年分の所得税についてなした更正処分及び過少申告加算税の賦課決定のうち総所得金額一六六万四一〇〇円・税額金二六万四〇四〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定の全部を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も控訴人らの本訴請求はこれを棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。
してみると、控訴人らの本訴請求を棄却した原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用について民訴法九五条八九条九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 渡辺忠之 裁判官 藤原康志 裁判官 渡辺剛男)